多摩エリアのタクシー業界における欠勤控除の特徴は?

欠勤控除とは、従業員が仕事を休んだ際に、その分の給与が差し引かれることを意味します。これは「ノーワーク・ノーペイ」(働かなかった分の賃金は支払われない)という労働基準法に基づいた考え方です。

本記事では、「欠勤控除」について不安がある多摩エリアのタクシードライバーに向けた情報を掲載。タクシー以外の業界と比べたときにどんな特徴があるのか、給与が減るのを防ぐにはどうすればいいのか知りたい方は、参考にしてみてください。

欠勤控除の仕組みはどのタクシー会社も同じ?

欠勤控除は、法律で厳密に定められているルールではありません。あくまでも会社の就業規則として定められているものです。そのため、どんなときに欠勤控除が発生するのか、どのように給与から差し引かれるのかといった内容は、会社によって異なります

給与形態別に見る欠勤控除の仕組み

欠勤控除の金額は、基本的に毎月固定で支給される「基本給」を基に算出されます。そのため、給与形態によって欠勤控除額の算出方法は変わってくるのです。ここでは、タクシー業界で有名な3種類の給与形態を例に挙げて解説しています。

A型賃金(固定給制)の場合

一般的なサラリーマンのように、完全固定給の給与形態を指します。欠勤控除を規定しているタクシー会社の場合、「基本給」が欠勤控除の対象です。

欠勤控除の金額は「基本給」を所定の勤務日数で割った「1日あたりの基本給」を基準に算出されるのが一般的。例えば、基本給が20万円、勤務日が20営業日だった場合、1日欠勤すると1万円控除される形です。

B型賃金(歩合給制)の場合

基本給がない、完全出来高・歩合制の給与形態を指します。歩合給は、その月の個人運収と、会社ごとに定められている歩合給率を基にして算出されます。

欠勤控除の対象外であり、欠勤しても成果を挙げれば給与が差し引かれることはありません。逆に、毎日働いても成果を挙げられなければ給与は下がってしまいます

AB型賃金(固定給+歩合給制)の場合

多摩エリアに限らず、タクシー業界で一般的な給与体系です。基本給と歩合給を組み合わせているため、基本給のみ欠勤控除の対象となります。

例えば、基本給18万円、勤務日20営業日で1日欠勤した場合には9,000円控除されますが、歩合給の部分でカバーしやすいでしょう。

欠勤控除の対象となるのはどんなケース?

欠勤控除の対象となるのは、本来出勤すべき日に自己都合で休んだ場合です。休みだけでなく、遅刻や早退も状況によっては欠勤控除の対象になることがあります。

年次有給休暇が残っていない、または有給を申請せずに休んだ場合は基本的に欠勤扱いです。ただし、有給が残っている場合は、後日申請を許可している会社も珍しくありません。細かなルールは会社によって異なるため、会社の就業規則を確認しておきましょう。

タクシー会社の欠勤控除規定を確認する方法

欠勤控除の具体的なルールは、会社の就業規則や雇用契約書に明記されています。以下の点を事前に確認して、想定外の給与減少を防ぎましょう。

  1. 欠勤控除の計算方法が明記されているか
  2. 歩合給・手当がどう扱われるか
  3. 有給休暇取得時の処理方法
  4. 代休や欠勤が収入にどう影響するか

今の会社が合わないと感じたら転職を視野に入れてみる

タクシー会社によっては、欠勤しても減給されないような歩合制度を採用していたり、有給取得を積極的に推奨しているケースもあります。

多摩エリアには、「休んだ=すぐに給料が減る」というわけではなく、柔軟な働き方をサポートしている会社もあるため、もしも今の職場で「欠勤時の収入が不安」「ルールが不透明」と感じているなら、転職を検討してみてはいかがでしょうか。