タクシードライバーのパートやアルバイトについて

タクシードライバーを募集している会社によって、雇用形態は異なります。正社員としての募集以外に、パート・アルバイトとして勤務ができるのか、また正社員とパート・アルバイトの違いは何かを詳しく紹介します。

タクシードライバーはパートやアルバイトでも勤務できる?

パート・アルバイトとしての勤務は可能

タクシードライバーは、パート・アルバイトでの勤務も可能です。タクシードライバーは万年人手不足で正社員だけでは人員が足りていません。そのため、パートやアルバイトを希望する人がドライバーとして働きやすいように、とパートやアルバイトとして募集する会社が増えているのです。

地方は特にパート・アルバイトの需要がある

パート・アルバイトは、地方のタクシー会社で需要が高いです。地方になるとさらに人手不足は深刻化しています。地方にいくほど人口が少なくなり、働き手が不足するためです。常に人手が不足しているタクシードライバーも例外ではありません。

また、地方は車社会であることが多いものの、免許を返納した高齢者が移動手段としてタクシーを選択するケースもあり、タクシーの需要は多いのです。

タクシードライバーの正社員とパート・アルバイトとの違い

勤務時間の違い

正社員のタクシードライバーは、会社にもよるものの会社の勤務形態に合わせて働かなくてはなりません。1日16時間以上勤務して翌日を休養日にするという「隔日勤務」が一般的な正社員タクシードライバーの働き方です。

一方でパート・アルバイトの場合、自分の都合に合わせて相談し、その時間だけ勤務します。1日8時間で週5日、1日4時間で週3日など、あらかじめ会社と相談して決められます。

給与体系の違い

正社員として働くタクシードライバーは、給与に歩合制が採用されている会社が多いです。売上の中から一定の割合を給料として反映するという仕組みで、たくさん売り上げがあるドライバーほど収入はアップします。

一方でパートやアルバイトの場合、正社員の給与体系として一般的な歩合制は採用されません。1時間あたりいくら、1日あたりいくらなどの時給・日給が定められています。つまり、どれだけたくさん売り上げがあったとしても、収入として反映されるわけではなく、決められた賃金以上は受け取れません。

福利厚生

タクシードライバーに限らず、正社員とパート・アルバイトで受けられる福利厚生面に違いがあるのも特徴です。例えば、社会保険は月当たりの勤務時間・勤務日数によって適用されるかどうかが決まります。出勤日数が少なく・勤務時間が短い働き方をしているパートやアルバイトは、適用外になってしまうケースもあります。

ほかにも、退職金制度や給与の固定給保証制度なども正社員のみが適用で、パートやアルバイトは適用外となるケースがあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

タクシードライバーの雇用形態を確認しておこう

タクシードライバーとして正社員で働くか、それともパートやアルバイトで働くかは、それぞれメリット・デメリットがあります。正社員なら歩合制で売り上げがあればあるだけ収入アップが期待できるものの、勤務日や時間は自由に決められないケースがほとんどです。一方でパートやアルバイトであれば、自由に勤務時間や勤務日を決められるものの、売り上げがたくさんあっても時給・日給以上の賃金が支払われることはありません。

どちらが自分にとって働きやすいかを考え、雇用形態を決めましょう。