中国出身の張さんは、元々通訳として働いていましたが、結婚を機に来日しました。長期の帰省に対応できるよう、スケジュールに融通が利くkmタクシーへ友人の紹介で入社しました。地理試験に一発合格してデビューした当初は、家族の偏見やルート不案内による乗客とのトラブルに涙することもありました。しかし、自宅に大きな地図を貼って予習し、営業所の仲間に支えられながら克服しました。現在はしっかり稼いで数字で実績を示し、家族からも尊敬されるドライバーとして活躍しています。
参照元:国際自動車株式会社|女性タクシードライバー・張さん。中国から日本へ、通訳からの転職を経て辿り着いたタクシー業界はいかが?(https://www.km-group.co.jp/kmvoice/staff/2024/5165/)
中国出身の郭さんは、2019年に来日し、介護や飲食業を経験しました。将来の安定を考え、人と接することができ、運転も好きなタクシー業界を目指しました。郭さんは、自動車運送業分野の特定技能試験に向けて、教材を使い独学で1日みっちり勉強し、個人での手続きを経て見事に合格を果たしました。その後、三和交通の面接を受け、自身の日本語レベルに合わせて分かりやすく説明してもらえたことや、母国語での丁寧なフォローがあったことで安心感を得て就職を決めました。特定技能制度を活用し、強い気持ちで自らチャンスを掴み取った数少ない成功事例です。
参照元:RIDE JOB Media|特定技能でタクシー運転手に就職した中国人、郭さんの挑戦【前編】(https://ridejob.jp/media/blog/voice_1)
外国籍の方でも日本のタクシードライバーになることは可能です。実際に、アジアやヨーロッパなど多種多様な地域の国籍を持つ方が日々現場で奮闘しており、永住権を持つ方も含めれば全体の1割以上を占めています。学歴や職務経歴は関係なく、古い先入観にとらわれずにチャレンジできる環境が整っています。
参照元:タクシーメディア by転職道.com|タクシーは日本国籍じゃ無いとダメ?外国籍でもなれるの?(https://www.tenshokudou.com/media/post-10626/)
タクシードライバーになるためには、高い日本語能力(N3レベル以上)が必要です。理由は、乗客との会話、行き先の確認、料金説明、観光案内など、対人対応の機会が非常に多いためです。
具体例として、同じ運送業でもトラックドライバーがN4レベル(基礎レベル)で許容されるのに対し、タクシーではより高度な接客スキルを伴う語学力が判断基準となります。これから目指す方は、まずN3以上の日本語能力試験合格を目標にするとよいでしょう。
参照元:行政書士法人Tree|特定技能「自動車運送業」とは?トラック・タクシー・バス3区分の要件・N3/N4・外免切替・第二種免許を解説(https://office-tree.jp/blog/immigration/tokutei-ginou-auto-transport-business/)
外国籍の方がタクシードライバーへ転職する際は、勤務先が指定されるため「在留資格変更許可申請」の手続きが必須となります。申請時には、在留資格変更許可申請書(1通)、写真(縦4cm×横3cm)、返信用封筒、申請者の活動内容を明らかにする資料、雇用理由書、学歴を証明する文書(卒業証明書など)などを用意する必要があります。また、持参する履歴書は必ず求職者本人が直筆またはパソコンで作成してください。他人が書いたものや偽造された書類は認められないため注意が必要です。
参照元:マイナビグローバル|【記入例】在留資格変更許可申請書とは?書き方や提出方法をわかりやすく解説!(https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/8736)
特定技能(自動車運送業)のビザを取得するためには、定められた試験への合格が必須です。理由は、日本の交通ルールを正しく理解し、安全かつ適正に業務を行える専門性が求められるからです。具体的には、評価試験(学科・実技)で60%以上の正答率を取り、かつ規定の日本語能力試験(N3等)に合格する必要があります学歴要件はありませんので、まずはこれらの試験対策と並行して、日本の運転免許(第二種免許など)への切り替えや取得手続きを進めることが具体的な第一歩となります。
参照元:TCJ外国人材Times|特定技能「自動車運送業」評価試験の内容とは?対策・合格率などを徹底解説 (https://gaikoku-jinzai.tcj-education.com/posts/tokutei_driver_exam)