タクシードライバーの労働時間は?

朝から深夜まで働いて次の日に休むタクシードライバーの勤務。大変な働き方だと感じる人も多いと思いますが、そんな隔日勤務にはメリットも多く、それ以外にも働きやすい勤務形態があるので、まとめてご紹介します。

タクシードライバーの労働時間は
勤務形態で異なる

タクシードライバーの勤務形態には、主に昼日勤、夜日勤、隔日勤務という働き方があります。ただし、お客様の命を預かる仕事ですから、労働時間はしっかりと決められています。それぞれ詳しく説明していきます。

昼日勤

労働時間は8時間で休憩が1時間という働き方です。タクシー会社によって多少の違いはありますが、朝7時~16時や朝8時~17時までという時間が多いようです。一般的な勤務時間と比べると朝は早いですが終業時間が早く、夜勤の無い勤務形態なので女性やシニアでも働きやすく、未経験者からも人気のある働き方です。

夜日勤

昼日勤と同じで労働時間は8時間という働き方ですが、昼日勤とは逆に夜間のみ勤務する働き方です。タクシー会社によって多少の違いはありますが、夕方18時~翌朝2時や夕方19時~翌朝3時までという時間が多いようです。終電を逃した長距離のお客様や深夜割増料金の発生する時間帯のため、給料が上がる傾向があります。

隔日勤務

隔日勤務は、たとえば朝8時から翌日の朝5時まで勤務(休憩、仮眠含む)し、退勤後は1日休日。翌日の朝出社するといった1日おきに勤務する働き方です。隔日勤務で働くタクシードライバーの労働時間は、厚生労働省によって1か月262時間以内と基準が策定されています。

ただし、繁忙期など特別な事情がある場合は、270時間まで延長(1年の内6か月迄)することができます。また、夜間の仮眠時間や休息時間も決められています。

参照元:厚生労働省HP(PDF)(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000510290.pdf)

こちらのページでは、昼日勤や夜日勤、隔日勤務のほかフレックス制など、多くの選択肢の中から働き方で選べる多摩エリアのタクシー会社を厳選して紹介しています。タクシードライバーに挑戦したい方は、ぜひ参考にしてください。

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タクシードライバーの残業時間

タクシードライバーにも、もちろん残業があります。しかし、ほかの職種と比べるとイメージほど多いわけではなく毎日残業続きという状況もありません。これは、命を預かる仕事ということもあり、労働時間に厳しい規定が設けられていることが関係しています。また、みんなが残業していて帰りづらいという状況もありません。

タクシー勤務時間の見直し

厚生労働省の有識者検討会で、タクシー等ドライバーの長時間勤務による過労対策として、勤務時間を見直すことが決まり(施行は2024年4月以降)ました。これにより、隔日勤務の長時間労働などが改善される可能性もあり、結果としてタクシードライバーは十分な休憩時間を確保しながら働けるようになるといわれています。